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シルク福原のご紹介です。
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シェアハウス シルク福原
水道代が急に高くなって
漏水しているのが判明したのに
漏水している場所が分らない。
水道局に連絡して、現場を調査してもらったのに
漏水箇所が判明しないとき、どうしますか?
我が家も漏水しているのに
場所が特定できずに困っていました。
今日来ていただいたのが「漏水エキスパート」という人たち。
漏水個所を発見できれば報酬を支払うという約束で依頼しました。
何とか、90%の確率で漏水している場所を特定できたようです。
実際に工事をして場所が当たっていれば報酬を支払う約束となっています。
費用は少し高い気がしますが、水漏れを続けて建物に影響することを考えれば
調査してもらった方が安心です。
さて、今回の場所は正解だったのか工事が楽しみです。
すまい給付金制度は、消費税率の引上げが予定される平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施する予定となっています。
給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となります。(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
<給付措置の実施期間について>
平成25年度税制改正大綱(平成25年1月24日 自由民主党・公明党)
所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して、これら減税措置とあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
すまい給付金の対象となる中古住宅の要件は以下のとおりです。
<中古住宅の給付要件>
※給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
・給付の対象となるのは
売主が宅地建物取引業者である中古住宅
・住宅ローンを利用する場合
既存住宅売買瑕疵保険への加入など売買時に検査を受けている中古住宅が対象
・住宅口-ンの利用がない場合
50才以上で収入額の目安が概ね650万円以下の者が取得する住宅が対象
●中古住宅の給付要件
住宅ローンの利用がある場合
1.床面積:床面積が50 ㎡以上である住宅
床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、内法寸法による面積となります。
2.売買時等の検査:売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の①から③のいずれかに該当する住宅
① 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
② 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
③ 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む。)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)
1.床面積:床面積が50 ㎡以上である住宅
床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、内法寸法による面積となります。
2.売買時等の検査:売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の①から③のいずれかに該当する住宅
① 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
② 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
③ 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む。)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
3.住宅取得者:年齢50才以上の者が取得する住宅。なお、収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13.30万円)以上の方は対象となりません。
年齢とは、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます。
すまい給付金の対象となる住宅等の要件は以下のとおりです。
<新築住宅の給付要件>
※ここでいう新築住宅とは、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。新築住宅及び住宅の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における扱いと同じです。
・住宅ローンを利用している場合は
住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
・住宅ローンの利用がない場合は
施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅が対象
●新築住宅の給付要件
住宅ローンの利用がある場合
1.床面積:床面積が50 ㎡以上である住宅
床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、内法寸法による面積となります。
2.施工中の検査:施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の①から③のいずれかに該当する住宅
① 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
② 建設住宅性能表示制度を利用した住宅
③ 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
いずれの検査も、原則として施工中に検査を行うものであり、着工前に申込みが必要となります。
住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)
1.床面積:床面積が50 ㎡以上である住宅
床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、内法寸法による面積となります。
2.施工中の検査:施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の①から③のいずれかに該当する住宅
① 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
② 建設住宅性能表示制度を利用した住宅
③ 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
いずれの検査も、原則として施工中に検査を行うものであり、着工前に申込みが必要となります。
3.住宅取得者:年齢50才以上の者が取得する住宅。なお、収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13.30万円)超の方は対象となりません。
年齢とは、当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます。
4.(独)住宅金融支援機構のフラット35 Sと同等の基準を満たす住宅
[フラット35Sの基準]次の①から④のいずれかに該当する住宅
① 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
② 省エネルギー性に優れた住宅(等級4)
③ バリアフリー性に優れた住宅(等級3)
④ 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等)
中古住宅の給付要件は次回とします。
すまい給付金制度が予定されています。
この制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために導入を予定している制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
平成26年4月から平成29年12月まで実施予定となっています。
対象者、対象となる住宅、実施期間に要件がありますので注意が必要です。
まずは対象者についての要件です。
〈主な要件〉
①住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
②住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者:
消費税が 8%の時:収入額の目安が510万円※以下
消費税が10%の時:収入額の目安が775万円※以下
④(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50歳以上で収入額の目安が650万円※以下の者
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
※給付額を算定する給付基礎額は、収入に応じて決まります。すまい給付金制度では、収入(所得)を全国一律に把握することが難しいため、収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとなっています。
住宅の要件については次回説明します。
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