不動産コンサルティング

February 16, 2009

愛知総合相続相談センター

愛知総合相続相談センターが始動します。

相続でお悩みの方、お気軽にご相談ください。

愛知総合相続相談センター所長
後東博(ごとうひろし)
・(有)愛知財務コンサルタンツ代表取締役、1級FP技能士、CFP。・愛知大学、南山大学、名城大学、日本福祉大学などのFP講座や証券外務員講座で保険と金融、証券を担当。・金融資産の運用、納税資金、相続後の相続人のライフプラン、保険や預貯金の相続手続き、土地を売らずに納税できる保険の具体的な活用方法などを担当。・住所:愛知県海部郡大治町馬島山西17/メールh-goto@beach.ocn.ne.jp TEL052-443-3820/FAX052-443-2835

愛知総合相続相談センター副所長
上川順一(かみかわじゅんいち)
・上川総合会計事務所所長、税理士・愛知大学、南山大学などのFP講座で税金や相続を担当。・相続税の申告・納付、中小企業の自社株対策などを担当。・住所:愛知県豊明市西川町長田12-2ハイツセリーヌ202・TEL/FAX0562-93-3407/メールkamikawa@rapid.ocn.ne.jp

愛知総合相続相談センター事務局長
竹田克彦(たけだかつひこ)
・(有)キートスエージェンシー代表取締役、不動産コンサルティング技能士・愛知大学、日本福祉大学などのFP講座で不動産を担当。・不動産の有効活用、貸宅地の整理などを担当。・住所:名古屋市西区八筋町473-2/メールagency@kiitos.biz・TEL052-506-5151/FAX052-506-5152

愛知総合相続相談センターの会員
弁護士山田克己、税理士竹内数夫、不動産鑑定士田中利彦、不動産コンサルティング技能士佐藤和生、一級建築士山内善晴司法書士小原新一、土地家屋調査士山口太一郎、社会保険労務士佐藤文子、社会保険労務士都築寿など。

愛知総合相続相談センターの業務内容
①現在相続が発生した人・相続税の申告・納付、遺産分割、保険や預金の相続手続き、不動産の相続登記など。
②過去に相続のあった人・相続後のライフプラン、金融資産の運用、不動産の有効活用、相続税更正の嘆願など。
③将来の相続対策・土地評価と相続税のシミュレーション、土地売却のシミュレーション・土地の有効活用、アパート経営の行く末、中小企業の事業承継と相続対策・保険を使った納税資金対策、節税対策、遺産分割と遺言など。

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January 27, 2009

雲が交差した

あまりの眠さに午後一で昼寝をしました。車の中で!

空を見てたら、雲が南へ流れていました。

「そうか、この時期は南へ流れるのか」と思った瞬間

一つだけ東へ流れている雲を発見!

いや~驚きました。

確かに高度によって風向きが違うのは知っていましたが

交差する雲を見たのは初めてのような気がします。

どこでも見られる現象なんでしょうか?

(馬鹿ですみません)

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September 05, 2008

太陽の黒点が消えた

住宅取得費が年収の6倍を超えてしまった。
というニュースが流れました。

地価の上昇と建築資材の値上げが原因ということらしい。
しかし、実際には地価は下がり傾向にあるので
今後はどんな倍率となるのでしょうか?
平均年収が上がらないので
不動産を購入する意欲もさらに弱まっていく感じがする。

景気動向で8月、不動産が急落
という記事が新聞にありましたが
いまさらという感じです。

太陽の黒点が消えた
ということは…経済は良い方向へ向かう?

願いを込めて
取り留めのないことを書き綴ってしまいました。

やはり、不動産業界は活気がありません。

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April 30, 2008

平成20年度税制改正関連法案が衆議院再可決

 ガソリンの暫定税率問題で成立が遅れていた「平成20年
度税制改正関連法案」が、衆議院での3分の2以上の賛成
多数により可決成立いたしました。

 改正内容につきましては、各種特例措置の期限延長等が
盛り込まれた与党税制改正大綱の内容になります。

以下にその主な内容をまとめました。

1.登録免許税に係る軽減税率の見直しについて
  売買による土地の所有権移転登記に係る登録免許税の
 軽減説率(1%)の特例措置については、適用期限が平成
 23年3月31日まで延長されました。

2.住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例措置の
  延長について
  住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の相続時
 精算課税制度の特例の適用期限が平成21年12月31日まで
 延長されました。

3.新築住宅に係る固定資産説の減額措置の延長について
  新築住宅について、固定資産税を3年間(マンションは
 5年間)1/2に減額する制度の適用期限が平成22年3月
 31日まで延長されました。

4.不動産取得税のみなし取得日の特例措置の延長につい
  て
  新築住宅に係る宅地建物取引業者のみなし取得日を住
 宅新築の日から1年(原則6ヶ月)を経過した日とする
 不動産取得税の特例措置の適用期限が平成22午3月31日
 まで延長されました。

5.新築住宅用土地に係る不動産取得税の特例措置の延長
  について
  新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置につい
 て、土地取得後住宅新築までの経過年数を3年、大規模
 マンションの場合の経過年数を4年(いずれも原則:2年)
 とする特例措置の適用期限が平成22年3月31日まで延長
 されました。

 以上の他にも、住宅の長寿命化(200年住宅)促進税制
の創設及び住宅の省エネ改修促進説制、住宅以外の家屋に
係る不動産取得税の特例措置の創設が盛り込まれました。

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March 31, 2008

税制改正関係の動向

 国会の混迷により、平成20年度税制改正関連法案
年度内不成立が確定しました。これによる市場の混乱を
回避するため、平成20年3月31日に適用期限が到来する
特例措置のうち一定の項目について、暫定的に適用期限を
延長する法律(国民生活等の混乱を回避するための租税特
別措置法の一部を改正する法律等)が3月31日、衆参両議
院を通過し成立しました。

 今回の措置により、土地の所有権移転登記に係る登録
免許税
については、平成20年4月1日から平成20年5月31日
までの間、軽減税率(1%)が適用
されることになります。

 なお、土地の登録免許税以外の不動産関連税制(不動産
取得税の特例の延長、相続時精算課税の特例の延長、
固定資産税の減額措置の延長等
)については現在も
審議中
です。

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March 01, 2008

犯罪収益移転防止法

本日より「犯罪収益移転防止法」が施行されました。

この法律により、特定事業者が拡大され
宅地建物取引業者も、宅地又は建物の売買において自ら
当事者となる場合又はその代理・媒介に係る業務を行うに
あたり下記の義務が課せられることになりました。

①本人確認義務
②本人確認記録作成義務及び保存義務
③取引記録作成義務及び保存義務
④疑わしい取引の届出義務

今までも、本人確認は行ってきましたが
本日より記録として残さなければならなくなりました。

ご了承ください。

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November 02, 2007

高度地区の拡充

名古屋市が「緑化地域」の指定と「高度地区」の拡充を
計画している。

これが実現すると、今まで何の問題もなかった建築物が
既存不適格建築物となってしまう可能性がある。

身近な例で考えると
今まで住んでいたあなたのマンションが
突然、既存不適格建築物となってしまう可能性があるということ。

既存不適格建築物に住宅ローンを付けることは
難しい場合が多い。転売が不利になる。
それだけでなく、マンションを再建築するときに
今より小さな建物しか建築できなくなる。

つまり、資産価値が減少する可能性があるということ。

一般的にはあまり知られていないけれど
このままこの計画が進んでしまって良いのでしょうか?

広小路通の車道を減少し歩道を拡幅する
広小路ルネサンス構想
本当の意図がわからない。

今でさえ渋滞する道路なのに
税金の無駄遣いとしか思えない。

公聴会程度のものは開いているようだけれど
市民の声は本当に市政に反映しているのだろうか。

名古屋市の行政にはいつも疑問符が付く。

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December 07, 2006

住宅ローン減税延長?

自民党の税制調査会では
2007年~2008年住宅取得者を対象として
減税期間を5年間延長する方向で検討しているそうです。

国と地方の税率配分の見直しがあるので
国税である所得税が下がることを考えると
妥当な判断ではないでしょうか。

毎年この時期になると税制の見直しが視野に入ってくるので
計画を改めることも必要になってきます。
注意が必要な時期ですね。

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August 12, 2006

不動産取引に適合性の原則を

適合性の原則
金融関連の仕事をしている人には常識的なものですよね。

適合性の原則とは
お客さまの知識や経験および財産の状況に照らし合せて、
不適当と認められる勧誘を行ってはならないという原則のことです。

しかし、不動産取引に関しては全く意識されていないものなのです。

特に売却相談を受けた場合はひどいものです。
しっかり活動すればお客様の希望値で売却できるものを
なんだかんだと理由をつけて安値で買取業者への売却を
勧めます。買取業者からは常識的な価格でもう一度売却
依頼を受けるのです。一物件で二度の仕事となります。

大手の不動産会社の営業マンも当たり前のように行っています。

業者に買い取ってもらった全ての売主が、安値で売却することを納得しているとはとても考えられません。

建売業者へ土地を売却する場合も同じです。
相場よりも安く土地を仕入れるのが普通ですから。

国土交通省はいったい何時まで野放し状態にしているのでしょうか。
騙されて安く売っている人たちが沢山いるのに・・・

「あなたは不動産を安く売るのですよ。
普通に時間をかければ希望値で売却できますが、
あなたにはこの価格で売らなければならない理由が
あります。ご理解いただけますね。」

このように説明を受けていなければ
騙されているかもしれませんよ!

買主が業者の場合は気をつけてください。

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August 11, 2006

国民健康保険料(税)

税金なんですね?
国民健康保険料を税金と表しているサイトがたくさんあります。

不動産を売却して利益が出た場合
不動産譲渡税に加えて
国民健康保険料を余分に支払わなければならない
ケースがあります。62万円という高額な保険料もあり得るのです。

こんなこと不動産会社では説明しませんよね。
不動産の売却に関する書物にも
めったに記載されません。

何故でしょう?

「不動産の購入や売却に関する諸費用について」
詳細な内容のものを私が書くしかないのか!

「本当は怖い不動産取引」

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May 12, 2006

住宅ローン金利

住宅ローンの金利が上がっています。
月ごとに激しい上がり方をしています。

少し長い期間を定めてキャンペーン金利を謳っていた
都市銀行もキャンペーン期間半ばで金利を上げてきました。

これでは、申込時点の金利など当てになりません。
融資実行時の金利を採用している金融機関が大多数なので
住宅ローン利用者は注意が必要です。

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May 09, 2006

住宅ローン控除

平成18年の住宅ローン控除は
住宅借入等の年末残高が3,000万円以下の部分となっています。
10年間の控除期間は維持しつつ、減税規模を段階的に縮小することとされていますので注意が必要です。

控除期間1年目~7年目 が控除率1%
控除期間8年目~10年目が控除率0.5%

最大控除額が255万円となります。

あくまでも所得税の税額控除となりますので、所得税額が住宅ローン控除額に満たない場合は、その所得税額が減税の限度となります。

テレビで1%必ず得するというような説明をしている分譲会社がありますが、騙されないようにしなければなりません。


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May 08, 2006

登録免許税の改正

平成18年4月1日から、不動産登記に係る登録免許税に関して次のような改正が行われました。

1.平成15年4月1日から適用されている不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法第72条。税率を本則の2分の1に軽減)は、平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されました。

2.土地に関する次の登記に係る登録免許税について、その税率を本則の2分の1に軽減する特例(改正後の租税特別措置法第72条)が創設されました。
①売買による所有権の移転の登記
②所有権の信託の登記

※この措置は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に受ける登記に係る登録免許税について適用されます。

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